【雇用保険】2025年4月から創設された「育児時短就業給付金」とは?
- 2025.07.7 | お知らせ
今回のテーマは、
『<雇用保険>
2025年4月から創設された「育児時短就業給付金」とは?』です。
2025年4月1日から、子育て中の従業員を支援する
新たな給付金制度「育児時短就業給付金」が創設されました。
この制度は、長期にわたる少子化対策の一環として、
育児のために時短勤務を選択した際の賃金減少を補い、
仕事と育児の両立を後押しすることを目的としています。
□■━━━育児時短就業給付金の支給額━━━■□
給付額は、原則として「育児時短就業中の
各月に支払われた賃金額の10%」です。
ただし、賃金と給付金の合計が
時短前の賃金水準を超えないように調整されます。
また、時短前に比べて賃金が減少していない場合や、
時短中の賃金月額が支給限度額
(2025年7月末までは459,000円)を超える場合、
支給額が最低限度額(2025年7月末までは2,295円)以下である場合には
支給されません。
なお、支給限度額や最低限度額は毎年8月1日に改定されます。
▼詳しくはこちら
厚生労働省『2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します』
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf
□■━━━受給資格と支給月━━━■□
「育児時短就業給付金」の対象者は、
以下の要件の両方に該当する人です。
- 雇用保険の被保険者で、2歳未満の子を養育するために
時短勤務していること
- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて
時短就業を開始したこと、または育児時短就業開始日前2年間に
12ヶ月以上の被保険者期間があること
上記の受給要件に該当する場合において、
「1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間があること」や
「他の育児休業給付や介護休業給付、介護休業給付を受給していないこと」
などの要件をすべて満たす月に支給されます。
□■━━━まとめ━━━■□
2025年4月1日から改正雇用保険法が施行され、
「育児時短就業給付金」が創設されました。
従業員だけでなく、企業としても制度の内容を正しく理解し、
仕事と育児の両立を支援する社会の実現に取り組みましょう。