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【基礎控除の特例】税制改正によって「年収の壁」はさらに複雑化へ

今回のテーマは、

『<基礎控除の特例>

税制改正によって「年収の壁」はさらに複雑化へ』です。

 

 

かねてより就業調整の原因のひとつとして

挙げられていた「年収の壁」見直しについて、

最終的には「年収160万円の壁」が設けられることとなりました。

 

ただし、今回の改正によって、

所得状況によって基礎控除額が細分化され、

所得税計算の複雑さにますます拍車がかかっています。

 

□■━━━給与所得控除の最低保障額は10万円引上げへ━━━■□

給与所得の計算上、給与収入から控除される

「給与所得控除」については、最低保障額が改正前の

55万円(年収162.5万円以下の場合)から10万円を増額し、

令和7年分からは65万円(年収190万円以下の場合)となります。

 

また、令和8年分以降の個人住民税についても

同様の改正内容が適用されます。

 

なお、給与所得控除の最低保障額が増額されることで、

配偶者控除や扶養控除に関する合計所得金額の要件も

それぞれ引き上げられます。

 

□■━━━基礎控除額は所得に応じて一定額を加算━━━■□

2025年度税制改正大綱では、基礎控除額について、

以下の改正内容が示されました。

 

■基礎控除の改正

<合計所得金額2,350万円以下>

改正前:48万円

改正後:58万円

 

<合計所得金額2,350万円超2,400万円以下>

改正前:48万円

改正後:48万円

 

<合計所得金額2,400万円超2,450万円以下>

改正前:32万円

改正後:32万円

 

<合計所得金額2,450万円超2,500万円以下>

改正前:16万円

改正後:16万円

 

<合計所得金額2,450万円超2,500万円以下>

改正前:ゼロ

改正後:ゼロ

 

その後、2025年予算案によって、

合計所得金額が655万円以下の場合には、

「基礎控除の特例」として、改正後の基礎控除額58万円に対し、

さらに下記の控除額が加算されます。

 

■基礎控除の特例

(1)合計所得金額132万円以下

基礎控除額(改正後):58万円

加算額:37万円

加算後の基礎控除額:95万円

 

(2)合計所得金額132万円超336万円以下

基礎控除額(改正後):58万円

加算額:30万円

加算後の基礎控除額:88万円

 

(3)合計所得金額336万円超489万円以下

基礎控除額(改正後):58万円

加算額:10万円

加算後の基礎控除額:68万円

 

(4)合計所得金額489万円超655万円以下

基礎控除額(改正後):58万円

加算額:5万円

加算後の基礎控除額:63万円

 

なお、(1)については恒久的な措置ですが、

(2)~(4)については、令和7~8年の2年間限定の措置となります。

 

また、個人住民税については、

所得税のような基礎控除額の改正は行われません。

 

□■━━━まとめ━━━■□

長らく関心を集めていた「年収の壁」問題ですが、

最終的には複雑な所得制限に基づいた

「基礎控除の特例」が設けられることとなりました。

 

令和7年分の所得税から適用されるため、

年末調整業務においては、

正確な年収や所得の把握が必要不可欠となるでしょう。