新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者へ 「セーフティネット保証4号」
- 2020.03.1 | お知らせ
今回のテーマは、
「セーフティネット保証4号」です。
■ セーフティネット保証4号とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
突発的災害(自然災害等)により経営の安定に支障を生じている
中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、
都道府県から要請があり、国として指定する必要があると認める場合に、
信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で
借入債務の100%を保証する制度です。
■ 新型コロナウイルスの影響 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により
影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、
セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた
中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能になります。
■ 対象となる中小企業者 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、
原則として最近1か月の売上高等が、前年同月に比して20%以上減少しており、
かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して
20%以上減少することが見込まれること
■ 内容 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
・保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
・対象資金:経営安定資金
・保証割合:100%保証