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【健康保険】大学生世代の扶養要件は年収130万円→150万円に拡大へ

今回のテーマは、

『<健康保険>

大学生世代の扶養要件は年収130万円→150万円に拡大へ』です。

 

 

厚生労働省は、「19歳以上23歳未満の

被扶養者に係る認定について」に関する

パブリックコメントの結果を公表しました。

 

令和7年10月1日より、

健康保険法における19歳以上23歳未満の

被扶養者の認定については、

従来の「年収130万円未満」から

「150万円未満」に引き上げられることとなります。

 

□■━━━制度改正の背景━━━■□

令和7年度税制改正により、19歳以上23歳未満の

大学生世代の子を持つ親などが適用できる

「特定親族特別控除」が新設されました。

 

この税制改正によって、

19歳以上23歳未満の子などの給与年収が

150万円以下であれば満額の控除額を適用できるため、

大学生世代は従来の「103万円の壁」を超えて

働きやすくなることが予測されます。

 

【親が受ける所得控除のイメージ】

・大学生年代の子どもがアルバイトなどで

得た収入が年収123万円以下

→扶養控除:63万円

 

・大学生年代の子どもがアルバイトなどで

得た収入が年収123万円超150万円以下

→特定親族特別控除:63万円

 

・大学生年代の子どもがアルバイトなどで

得た収入が年収150万円超188万円以下

→特定親族特別控除:61万円~3万円

※親側の所得控除が段階的に減少

 

今回の健康保険法における扶養の年収要件の拡大は、

税金面での「年収の壁」引上げに伴い、

社会保険の扶養の考え方についても

足並みを揃えるという意向が伺えます。

 

□■━━━年齢は12月末時点で判断!━━━■□

今回の健康保険法上における

被扶養者の年収要件拡大については、

19歳以上23歳未満のケースに限定されます。

 

これらの年齢については、

所得税法における取り扱いと同様に、

その年の12月31日時点での年齢に基づいて

判断しなければなりません。

 

たとえば、年内に19歳の誕生日を迎えた場合には、

今回の年収要件引上げの対象となるため、

年収150万円未満であれば被扶養者に該当します。

 

□■━━━まとめ━━━■□

所得税法における「特定親族特別控除」の創設に伴い、

税金面と社会保険面で年収の壁を統一することを目的とし、

健康保険法上の年収要件も引き上げられることとなりました。

 

19歳以上23歳未満の大学生世代の場合、

給与年収150万円以下であれば、

税金や社会保険料の負担を増やすことなく、

アルバイト収入を拡大することが可能となります。