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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者へ 「セーフティネット保証4号」

今回のテーマは、

「セーフティネット保証4号」です。

 

■ セーフティネット保証4号とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

突発的災害(自然災害等)により経営の安定に支障を生じている

中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、

都道府県から要請があり、国として指定する必要があると認める場合に、

信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で

借入債務の100%を保証する制度です。

 

■ 新型コロナウイルスの影響  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により

影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、

セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。

 

この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた

中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能になります。

 

 

 

■ 対象となる中小企業者 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること

 

・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、

原則として最近1か月の売上高等が、前年同月に比して20%以上減少しており、

かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して

20%以上減少することが見込まれること

 

 

■ 内容 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

・保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円

・対象資金:経営安定資金

・保証割合:100%保証