固定資産税の特例が延長されました!先端設備等導入計画
- 2023.02.3 | お知らせ
今回のテーマは、
「固定資産税の特例が延長されました!
先端設備等導入計画」です。
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■ 先端設備等導入計画とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、
設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。認定を受けた場合は、
税制支援などの支援措置を受けることができます。
■固定資産税特例の新制度の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
償却資産に係る固定資産税について、生産性の向上や賃上げの促進を図ることを
目的とした2年間の特例措置が創設
対象者:先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等
※認定経営革新等支援機関のサポートが必要
取得時期:令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間(延長されました)
適用要件:年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された(NEW)
設備に限定 ※認定経営革新等支援機関の確認
- 対象設備:機械装置(160万円以上/10年以内)
- 測定⼯具及び検査⼯具(30万円以上/5年以内)
- 器具備品(30万円以上/6年以内)
- 建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
<旧制度からの変更点>
構築物(120万円以上)及び、事業用家屋(一定のもの)は対象外
減免割合:原則 3年間:1/2
一定の賃上げ要件を満たす場合、4年間又は5年間2/3
【重要】
現行制度は中小企業経営強化税制のA類型と同様に工業会の証明書が必要でしたが、
新制度は投資利益率要件となり、「B類型」に近い制度となっています。
■ 固定資産税特例措置を受けるにはどうしたらいい?━━━━━・・・・・‥‥‥………
- 対象かどうかまず確認を!
条件を満たしているかどうかまずは当事務所まで確認ください。
- 先端設備等導入計画の認定を受ける!
固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、
先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。
【主な要件】
計画期間:3年間、4年間又は5年間
労働生産性:計画において、基準年度比で労働生産性が
年平均3%以上向上すること
【必要書類】
- 先端設備等導入に係る認定申請書
- 認定支援機関確認書
- 自治体によって違うので注意!
市区町村によって、認定の対象になっていない業種もあったり
対象となる設備も異なる場合があります。
また固定資産税の軽減ができる割合や申請時の必要書類(添付書類)も
市区町村で異なりますのでご確認ください。
<申請までの流れ>
経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成
↓
市区町村へ計画書を提出
その他、詳細については変更になる場合もございます。
各自治体のホームページなどでご確認ください。
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
機械や設備を導入する予定ができたら必ず当事務所まで
ご相談ください!