優遇税制や金融支援等が受けられる経営力向上計画を作成しませんか?
- 2023.07.5 | お知らせ
今回のテーマは、
「優遇税制や金融支援等が受けられる
経営力向上計画を作成しませんか?」です。
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■ 経営力向上計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの
向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、
認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受ける
ことが可能です。
- 5つのメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………
\経営力向上計画の認定を受けることで様々なメリットがあります!/
- 設備投資における即時償却や税額控除の対象
- 日本政策金融公庫の金利が6%ダウン
- 別枠での追加保証や保証枠の拡大
- 補助金申請時に加点
- 登録免許税・不動産取得税の軽減
■ 制度利用の流れ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
特定事業社等中小企業・小規模事業者中堅企業が経営力向上計画を申請
↓
国(事業分野別の主務大臣)経営力向上計画を認定
経営革新等支援機関(当事務所)が申請をサポート
計画申請においては、
経営革新等支援機関(当事務所)の
サポートを受けることが可能です!
■ 経営力向上計画の認定を受けられる規模 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
従業員数2,000人以下
・ 会社または個人事業主
・ 医業、歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)
・ 社会福祉法人
・ 特定非営利活動法人
※税制措置・金融支援によって対象となる規模要件が
異なりますので、支援措置を検討される場合は、ご相談ください
★企業組合や協業組合、事業協同組合等についても
経営力向上計画の認定を受けることができますのでご相談ください!
■ 経営力向上計画の認定により優遇措置を受けた事例 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
- 設備投資に関わる優遇税制の適用漏れを防ぐ
<企業詳細>
業種:クリーンルーム用衣服の洗浄
年商:8億
- 総予算3億3千万円で工場の増築を計画
- 中小企業経営強化税制B類型適用
- 減税額:約800万円 (繰越含む)
★チェックポイント★
中小企業経営強化税制は、法人税や所得税において、
取得設備を即時償却、または10%(7%)の税額控除ができます!
- 残業時間を削減でき、社員がストレス無く
仕事ができるようになった
<企業詳細>
業種:広告業・その他サービス業
地主より看板用地を賃貸し、看板製作から設置、管理までを一元化し、
クライアントの集客をサポートするが管理案件が増え業務過多に
- 課題解決のため空看板検索システムを導入
- 固定資産税特例
- 中小企業経営力強化税制を適用
- 売上高前年対比で8%増加
- 残業時間:20%削減
- 休日日数を97日から108日に増加
★チェックポイント★
先端設備等導入計画(固定資産税特例)は、
市区町村の判断により、新規取得設備の固定資産税が
原則3年間1/2に軽減されます!
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
専門知識は不要!当事務所は経営革新等支援機関として
サポートいたします。
経営力向上計画策定のための3年~5年の事業計画を
作成しましょう!まずはご相談ください!