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【年末調整】令和6年の年末調整業務における変更点は?

今回のテーマは、

『<年末調整>令和6年の年末調整業務における変更点は?』です。

 

令和6年も残りわずかとなり、

今年も年末調整の時期が近づいてきました。

 

令和6年の年末調整業務については、

定額減税制度の導入による影響が最も大きいと考えられます。

年末調整業務に着手するにあたって、

まずは今回適用される変更点をチェックしましょう。

 

□■━━━定額減税に関連する変更点━━━■□

令和6年は定額減税が導入されたことにより、

毎月の給与計算において月次減税が実施されていますが、

年末調整時の扶養状況などに基づいて、

最終的な定額減税額を改めて計算することとなります。

 

このように年末調整において定額減税額の計算が必要となるため、

「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の

配偶者控除等申告書」に「定額減税に係る記載欄」が新設されました。

 

納税者本人や配偶者が定額減税の対象となる場合には、

それぞれの「定額減税対象」の欄に忘れずにチェックを付けましょう。

 

▼詳しくはこちら

国税庁「令和6年分給与所得者の基礎控除申告書 兼

給与所得者の配偶者控除等申告書 兼

年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_06.pdf

 

□■━━━その他一部の提出書類が簡略化━━━■□

定額減税による変更点のほかにも、

一部書式のフォーマット変更が行われています。

 

保険料控除申告書では、生命保険料控除や地震保険料控除、

社会保険料控除の記載項目のうち、「あなたとの続柄」欄が削除され、

シンプルな様式に変更されました。

 

また、令和7年1月1日以降に提出する

扶養控除等申告書について、前年の申告内容から変更がない場合には、

「前年から異動なし」などのように、申告書の余白に

変更がない旨を記載するだけで提出することが可能です。

 

□■━━━まとめ━━━■□

定額減税が導入されたことで、令和6年分の年末調整手続きでは、

定額減税に関する記載項目が新設されました。

 

申告書の記入方法だけでなく、定額減税の制度自体の

理解も必要となるため、変更点や制度内容の周知を徹底し、

スムーズな年末調整業務を目指しましょう。