【定額減税】控除しきれない場合に支給される「調整給付」とは?
- 2024.06.11 | お知らせ
今回のテーマは、
『<定額減税控>除しきれない場合に支給される「調整給付」とは?』です。
今年6月から実施される「定額減税」により、
企業や給与担当者には多大な事務負担が発生し、
各方面で対応に追われています。
扶養家族の人数によって減税額も変わりますが、
その減税額が所得税や住民税から控除しきれないと
見込まれる場合には、「調整給付」によって
給付金を受け取ることが可能です。
□■━━━「調整給付」とは━━━■□
「調整給付」とは、定額減税の額を所得税や
住民税から控除しきれないと見込まれる場合に、
その差額が自治体から給付される制度です。
「調整給付」については、自治体によって
6月以降に順次実施予定であり、
給付額は下記の算式のように計算されます。
(1)「所得税分控除不足額」の算出方法
【定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数)】-
【令和6年分推計所得税額(減税前)=令和5年分所得税額(区算定)】
=【①所得税分控除不足額】
(2)「個人住民税分控除不足額」の算出方法
【定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数)】-
【令和6年度分個人住民税額(減税前)】
=【②個人住民税分控除不足額】
「調整給付額」の算出方法
【(1)所得税分控除不足額】+【(2)個人住民税分控除不足額】
=【調整給付額(1万円単位で「切り上げて」算出)】
たとえば配偶者と子2人を扶養する納税者について、
令和5年の所得に基づく所得税が7万2千円、
住民税が2万5千円の場合には、
以下のように給付額が計算されます。
◎定額減税可能額
- 所得税:3万円×4人=12万円
- 住民税:1万円×4人=4万円
◎調整給付額の計算
- 所得税分控除不足額:
12万円-7万2千円=4万8千円
- 個人住民税分控除不足額:
4万円-2万5千円=1万5千円
- 調整給付額
➀+➁=6万3千円⇒7万円(1万円単位で切上げ)
□■━━━令和7年に「追加給付」が行われる場合も━━━■□
「調整給付」に関しては、令和6年分の所得税を
令和5年分と同額と推計し、見込額として支給されます。
そのため、令和6年中に扶養家族が増えた場合や、
令和5年に比べて所得が減少した場合には、
当初の調整給付額では不足するケースもあるでしょう。
その際には、令和7年にてその不足分が
「追加給付」される予定です。
(※反対に当初の調整給付額が過大となる場合には、
返還する必要はありません。)
□■━━━まとめ━━━■□
定額減税額を所得税や住民税から控除しきれない場合には、
「調整給付」を受け取ることが可能です。
ただし自治体によっては、各個人が申請手続きを
行わなければならないケースもあるため、
申請漏れにならないよう注意してください。