See more

Information

【定額減税】控除しきれない場合に支給される「調整給付」とは?

今回のテーマは、

『<定額減税控>除しきれない場合に支給される「調整給付」とは?』です。

 

 

今年6月から実施される「定額減税」により、

企業や給与担当者には多大な事務負担が発生し、

各方面で対応に追われています。

 

扶養家族の人数によって減税額も変わりますが、

その減税額が所得税や住民税から控除しきれないと

見込まれる場合には、「調整給付」によって

給付金を受け取ることが可能です。

 

□■━━━「調整給付」とは━━━■□

「調整給付」とは、定額減税の額を所得税や

住民税から控除しきれないと見込まれる場合に、

その差額が自治体から給付される制度です。

「調整給付」については、自治体によって

6月以降に順次実施予定であり、

給付額は下記の算式のように計算されます。

 

(1)「所得税分控除不足額」の算出方法

【定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数)】-

【令和6年分推計所得税額(減税前)=令和5年分所得税額(区算定)】

=【①所得税分控除不足額】

 

(2)「個人住民税分控除不足額」の算出方法

【定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数)】-

【令和6年度分個人住民税額(減税前)】

=【②個人住民税分控除不足額】

 

「調整給付額」の算出方法

【(1)所得税分控除不足額】+【(2)個人住民税分控除不足額】

=【調整給付額(1万円単位で「切り上げて」算出)】

 

たとえば配偶者と子2人を扶養する納税者について、

令和5年の所得に基づく所得税が7万2千円、

住民税が2万5千円の場合には、

以下のように給付額が計算されます。

 

◎定額減税可能額

  • 所得税:3万円×4人=12万円
  • 住民税:1万円×4人=4万円

 

◎調整給付額の計算

  • 所得税分控除不足額:

12万円-7万2千円=4万8千円

  • 個人住民税分控除不足額:

4万円-2万5千円=1万5千円

  • 調整給付額

➀+➁=6万3千円⇒7万円(1万円単位で切上げ)

 

□■━━━令和7年に「追加給付」が行われる場合も━━━■□

「調整給付」に関しては、令和6年分の所得税を

令和5年分と同額と推計し、見込額として支給されます。

そのため、令和6年中に扶養家族が増えた場合や、

令和5年に比べて所得が減少した場合には、

当初の調整給付額では不足するケースもあるでしょう。

 

その際には、令和7年にてその不足分が

「追加給付」される予定です。

(※反対に当初の調整給付額が過大となる場合には、

返還する必要はありません。)

 

□■━━━まとめ━━━■□

定額減税額を所得税や住民税から控除しきれない場合には、

「調整給付」を受け取ることが可能です。

 

ただし自治体によっては、各個人が申請手続きを

行わなければならないケースもあるため、

申請漏れにならないよう注意してください。