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【納税漏れに注意!】5月から「納付書」の事前送付が一部取りやめに

今回のテーマは、

『納税漏れに注意!5月から「納付書」の

事前送付が一部取りやめに』です。

 

 

行政コストの削減などの理由から、令和6年5月より、

納付書の事前送付について、対象者の見直しが行われています。

 

これまで納付書によって納付手続きを

行っていた事業者にとっては、

納税漏れにつながるリスクも考えられるため、

注意深く対応する必要があります。

 

□■━━━事前送付取りやめの対象者━━━■□

納付書の事前送付が取りやめとなる対象者は以下のとおりです。

 

  1. e-Taxによって申告書を提出している法人
  2. e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人
  3. e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人
  4. ダイレクト納付や振替納税、インターネットバンキング納付、

クレジットカード納付、スマホアプリ納付、

コンビニ(QRコード)納付など、

「納付書」以外で納付している法人・個人

 

なお、現時点でe-Taxを利用しておらず、

税務署から送付された納付書によって

納税している事業者には、引き続き納付書が

送付されるようです。

 

また、源泉所得税の徴収高計算書や、

消費税の中間申告書兼納付書に関しては、

当分の間は引き続き送付する予定とされています。

 

□■━━━納税漏れの懸念━━━■□

納付書が送付されないことで、

知らないうちに納税漏れに陥らないよう

注意しなければなりません。

 

法人税の予定納税など、納付書が送られてくることで、

自らの納税義務を把握している事業者も多いですが、

今後は送付されなくとも確実に納付する必要があります。

 

特に申告は「電子」で、納付は「納付書」で

行っている法人については、今回の納付書の事前送付

取りやめの対象に含まれてしまうため、納税漏れのないように

適切に管理しましょう。

 

□■━━━まとめ━━━■□

納付書の事前送付が一部取りやめとなり、

すでに5月送付分から実施されています。

 

納付書の送付取りやめにより、今後は納税漏れとなる

リスクが高まる可能性も考えられるため、

ご自身の納税スケジュールの適切な管理を徹底しましょう。