【納税漏れに注意!】5月から「納付書」の事前送付が一部取りやめに
- 2024.06.11 | お知らせ
今回のテーマは、
『納税漏れに注意!5月から「納付書」の
事前送付が一部取りやめに』です。
行政コストの削減などの理由から、令和6年5月より、
納付書の事前送付について、対象者の見直しが行われています。
これまで納付書によって納付手続きを
行っていた事業者にとっては、
納税漏れにつながるリスクも考えられるため、
注意深く対応する必要があります。
□■━━━事前送付取りやめの対象者━━━■□
納付書の事前送付が取りやめとなる対象者は以下のとおりです。
- e-Taxによって申告書を提出している法人
- e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人
- e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人
- ダイレクト納付や振替納税、インターネットバンキング納付、
クレジットカード納付、スマホアプリ納付、
コンビニ(QRコード)納付など、
「納付書」以外で納付している法人・個人
なお、現時点でe-Taxを利用しておらず、
税務署から送付された納付書によって
納税している事業者には、引き続き納付書が
送付されるようです。
また、源泉所得税の徴収高計算書や、
消費税の中間申告書兼納付書に関しては、
当分の間は引き続き送付する予定とされています。
□■━━━納税漏れの懸念━━━■□
納付書が送付されないことで、
知らないうちに納税漏れに陥らないよう
注意しなければなりません。
法人税の予定納税など、納付書が送られてくることで、
自らの納税義務を把握している事業者も多いですが、
今後は送付されなくとも確実に納付する必要があります。
特に申告は「電子」で、納付は「納付書」で
行っている法人については、今回の納付書の事前送付
取りやめの対象に含まれてしまうため、納税漏れのないように
適切に管理しましょう。
□■━━━まとめ━━━■□
納付書の事前送付が一部取りやめとなり、
すでに5月送付分から実施されています。
納付書の送付取りやめにより、今後は納税漏れとなる
リスクが高まる可能性も考えられるため、
ご自身の納税スケジュールの適切な管理を徹底しましょう。