See more

Information

【生命保険料控除】令和8年の1年間のみ、一部の控除額を拡充へ

今回のテーマは、

『<生命保険料控除>令和8年の1年間のみ、

一部の控除額を拡充へ』です。

 

 

昨年12月に令和7年度税制改正大綱が公表され、

「年収の壁」に関する改正内容に注目が集まっていますが、

そのほかにもいくつかの改正内容が盛り込まれています。

 

今回は、子育て支援の一環として実施が予定されている、

「生命保険料控除の一部引上げ」について解説します。

 

□■━━━生命保険料控除とは?━━━■□

生命保険料控除とは、納税者が一般生命保険料や

介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に、

一定の方法によって計算した金額を「生命保険料控除」とし、

所得から控除できる制度のことです。

 

現行の所得税法では、平成24年1月1日以降に

締結した保険契約を「新契約」、

それ以前に締結されたものを「旧契約」として、

保険の種類ごとに下記に当てはめて控除額を計算します。

 

【新契約の場合】

◎年間の支払保険料:2万円以下

控除額:支払保険料の全額

 

◎年間の支払保険料:2万円超~4万円以下

控除額:支払保険料×1/2+1万円

 

◎年間の支払保険料:4万円超~8万円以下

控除額:支払保険料×1/4+2万円

 

◎年間の支払保険料:8万円超

控除額:一律4万円

 

【旧契約の場合】

◎年間の支払保険料:2.5万円以下

控除額:支払保険料の全額

 

◎年間の支払保険料:2.5万円超~5万円以下

控除額:支払保険料×1/2+1.25万円

 

◎年間の支払保険料:5万円超~10万円以下

控除額:支払保険料×1/4+2.5万円

 

◎年間の支払保険料:10万円超

控除額:一律5万円

 

□■━━━税制改正大綱による変更点━━━■□

今回の税制改正大綱によると、生命保険料控除のうち、

「新契約」における「一般生命保険料」の控除額のみ、

下記のように変更される予定です。

 

【新契約における一般生命保険料控除の改正案】

◎年間の支払保険料:3万円以下

控除額:支払保険料の全額

 

◎年間の支払保険料:3万円超~6万円以下

控除額:支払保険料×1/2+1.5万円

 

◎年間の支払保険料:6万円超~12万円以下

控除額:支払保険料×1/4+3万円

 

◎年間の支払保険料:12万円超

控除額:一律6万円

 

この改正については、23歳未満の扶養親族を有する

納税者のみが対象となるうえ、

令和8年の1年間限定で実施される見込みです。

 

また、介護医療保険料や個人年金保険料を含めた

生命保険料控除の上限としては、

現行の12万円から変更はありません。

 

□■━━━まとめ━━━■□

令和7年度の税制改正大綱にて、子育て支援の一環として、

生命保険料控除の一部引上げが盛り込まれました。

 

ただし、令和8年のみの改正であることから、

子育て支援としての効果に疑問が残る内容と言えるでしょう。